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食品表示法

平成27年4月1日に食品表示法が施行されました

※27年4月1日から経過措置期間 加工食品 5年  生鮮 1年半 経過処置期間終了 2020年4月1日より、栄養成分表示義務化!

食品表示法とは?

現行3法が【食品表示法(消費者庁)】に統一されました。
食品表示に関する規定を整理・統合する事を目的として、JAS法(品質)の原材料名・内容量・原産地、食品衛生法(食品安全の確保)の添加物・アレルギー、健康増進法(栄養成分表示)名称・賞味・消費期限・保存方法・遺伝子組換え・製造者名等、現行3法が【食品表示法(消費者庁)】に統一されました。

※「食品表示法」新旧ルールについて
一部の表示項目のみ食品表示法基準を行い、残りの表示事項は旧基準に基づく表示を行う事は認められていません。(例:栄養表示だけ対応など)

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(食品表示法)加工食品の栄養成分表示の原則義務化

 これまで表示義務がなく、事業者が任意で行っていた栄養成分表示が義務化されます。

  • 義務化された栄養成分
熱量(エネルギー) 食塩は相当量(g)
たんぱく質 脂質
炭水化物    

※ナトリウム塩を添加していない食品は、ナトリム表示を認めます。



  • 任意で表示できる栄養成分

表示を推奨される栄養成分
・・・飽和脂肪酸、食物繊維
表示できる栄養成分
・・・糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類

※食品表示基準の旧基準と新基準の表示方法が混在された表示は
原則認められませんのでご注意ください。




「推定値」

※許容差の範囲におさまっている事が原則。
義務表示5成分は±20%
※「この表示は目安です」などのただし書きがある場合は許容差を超えてもよい。

 以下の場合、栄養成分表示をしなくても良い場合があります。

第5条「食品を製造し又は加工した場所で販売する場合は栄養成分表示は必要ない」
例えば、スーパーのバックヤードで作ってそのまま店で売るインストア加工などが該当

その他下記も対象外
従業員20人以下の事業者、売上1,000万円以下の事業者、業務用食品


※詳しくは→「東京都食品安全情報サイト」をご覧ください。
※【事業者の方向け】→栄養成分表示を表示される方へ「消費者庁HPより」

(食品表示法)製造所固有記号制度の変更 製造所固有記号のみ平成28年4月に施行延期

 製造所固有記号のルールが変更になりました。 ※業務用加工食品は対象外

同一商品を1つの工場で製造している場合

→ 製造所固有記号が使用不可

同一商品を2つ以上の工場で製造している場合

→ 製造所固有記号使用可能

 製造所固有記号を使用する際のルールについて

使用する際は、下記のいずれかを表示する必要があります。

1、問い合わせに回答する者の連絡先
2、製造所の情報があるURL、二次元バーコードなど
3、該当製品を作っている全ての製造所情報

<1つの工場で製造している場合>

(食品表示法)アレルギー表示の変更

 アレルゲン一括表示ルールが変更になりました。

●原材料および添加物の欄にアレルゲンを個別表示することが義務付けられました。※例外的に一括表示も可能

例えば「原材料の一部に・・・」と表示できたアレルゲン表示が、これからは個々の原材料に対してアレルゲンの表示をしなくてはなりません。


●特定加工食品及びその拡大表記が廃止に

 特定加工食品とはマヨネーズやパンなど、表記には特定原材料名又は代替表記を含まないが、一般的に特定原材料等を含むことが予測できる加工食品です。また、これまで特定原材料である卵は「卵黄」のみの拡大表記(そのものが含まれていることが分かる名称)が可能でしたが、新基準では拡大表記が廃止となり「卵黄(卵を含む)」と表示することが義務付けられます。

例えば
(旧)マヨネーズ  → (新)マヨネーズ(卵を含む)
(旧)パン → (新)パン(小麦を含む)


●食品添加物の表示

添加物が特定原材料等に由来する場合は、添加物名に続けて(~由来)と表記するのが原則。※ただし乳成分は(乳由来)また、同じ添加物でも原料・製法の違いにより、特定原材料等由来の添加物と特定原材料等由来でない添加物があるため、食品を製造する現場はこれらの添加物を併用することもあります。このような場合、特定原材料等由来の割合が微少であれば(~を含む)と表示することが一般的です。

例えば
(旧)乳化剤 → (新)乳化剤(卵由来)
(旧)カゼインNa → (新)カゼインNa(乳由来)

(食品表示法)表示レイアウトの変更

 原材料名と添加物を区分して表示する

※下記の表示に限定ではないが、添加物を連続で表示は不可

① 原材料と添加物を 記号 で区分して表示する。
原材料名 いちご、砂糖 / ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

② 原材料と添加物を 改行 して表示する。
原材料名 いちご、砂糖
ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

③ 原材料と添加物を 別欄 に表示する。
原材料名 いちご、砂糖
  ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

(食品表示法)加工食品と生鮮食品の区分統一

 JAS法と食品衛生法で異なる食品の区分をJAS法の考え方を基に整理、統一

  • 加工食品の定義
  • 「製造または加工された食品」とされ、調味や加熱等の処理されたもが該当します。



  • 生鮮食品の定義
  • 「加工食品および添加物以外の食品」とされ、単に水切や切断、冷凍等の処理したものが該当します。



     新たに加工食品に区分されるもの         

    現行の食品衛生法では表示対象とはされていない、 軽度の撒塩、生干し、湯通し、調味料等により、簡単な加工等を施したもの(例:ドライマンゴー)についても、「加工食品」として整理され、その結果、新たにアレルゲン製造所等の所在地等の表示義務が課されます。

     「加工商品」または「生鮮食品」の場合の表示例

  • 果物の場合
  •  
    ■ 加工食品 ■ 生鮮食品
    カットフルーツの盛り合わせのように、種類の異なる果物をカットして混ぜ合わせた場合は「加工食品」に該当します。 一種類の果物をカットして包装した場合は「生鮮食品」に該当します。※名称・原産地の表示が必要です。
    「食品表示法」果物
    ●ラベルサンプル
    加工食品 生鮮食品
    「食品表示法」果物の場合 「食品表示法」果物の場合



  • 水産物、鮮魚の場合
  •  
    ■ 加工食品 ■ 生鮮食品
    2種類以上の刺身を盛り合わせたものは「加工食品」に該当します。加工食品に該当しますが、原料原産地表示は義務ではなく任意表示となります。 しかし、原材料原産地に対する消費者の関心が高いことを踏まえ、事業者が自主的に ボードやパネルを用いて原料原産地表示を行うことが望ましいとされています。 ※名称・原産地の表示が必要です。
    「食品表示法」水産物、鮮魚の場合
    ●ラベルサンプル
    加工食品 生鮮食品
    「食品表示法」ラベルサンプル・水産物、鮮魚 「食品表示法」ラベルサンプル・水産物、鮮魚



  • 畜産物、食肉の場合
  •  
    ■ 加工食品 ■ 生鮮食品
    味付け肉、焼き肉セット(複数の畜種の肉の盛り合わせ)、合挽肉等が加工食品となります。容器包装されたものは名称・原産地・個体識別番号(国産牛のみ)に加え、内容量・消費期限・保存方法・加工者の名称と所在地を表示します。量り売り等の対面販売の場合、表示は任意です。 ※名称・原産地の表示が必要です。
    食肉では「原産地」→「原料原産地」と表示します。
    「食品表示法」畜産物、食肉
    ●ラベルサンプル
    加工食品 生鮮食品
    「食品表示法」ラベルサンプル・畜産物、食肉 「食品表示法」ラベルサンプル・畜産物、食肉



  • 農産物、野菜の場合
  •  
    ■ 加工食品 ■ 生鮮食品
    サラダセットやきんぴらのように、種類の異なる野菜をカットして混ぜ合わせた商品。
    野菜の場合「原産地」→「原料原産地」と表示します。
    1種類の野菜をカットしたカットキャベツのような商品。名称と原産地の表示をします。
    「食品表示法」農産物、野菜の場合
    ●ラベルサンプル
    加工食品

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